
このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。 このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。 詳細については、 クッキーポリシーをご覧ください。
2024-10-28
2024年6月20日、デジタルサービス税法(DSTA)を実施するカナダの法律(法案C-50に含まれる)は、国王の裁可を得た。その後、2024年7月3日に、2024年6月28日付のカナダ総督の命令が、ウェブサイトで公表された。同命令では、DSTAの発効日を2024年6月28日と定めている。したがって、デジタルサービス税(税率3%)は2024暦年から適用され、2022年1月1日以後に稼得された対象収入に遡って適用される。なお、本デジタルサービス税が実際に課されるかどうかについては不透明な点もあり、今後のOECD第1の柱(利益A)に係る進展や、米国の動向なども見守る必要があろう(注)。
(注)政府は、デジタル経済に対する課税について、OECDの第1の柱(利益A)を一貫して支持しており、多国間アプローチを優先することを確認している。一方で、第1の柱を実施するための多国間条約(MLC)が2023年末までに発効しなければ、DSTAは早ければ2024年1月1日にカナダで実施されるとしていた。カナダは、OECD/G20の2023年7月11日の成果声明への合意を拒否しており、クリスティア・フリーランド副首相兼財務相は、その声明の中で、カナダはMLCを全面的に支持するものの、新たなデジタルサービス税の停止について、1年の延長は支持しないとしていた(本誌2023年9月号参照)。米国を含む数カ国は、第1の柱のMLCの現行案に異議を唱えており、早期の批准がさらに見通しにくい状況となっている。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2024年9月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修