2024-09-03
2023年、ベルギーは、第2の柱の規定を施行した(2023年12月の官報で法律公布)。適用対象グループは、「Crossroads Bank for Enterprises(CBE)」のデータベースに登録されなければならない。2024年5月15日付のRoyal Decreeで詳細が公表された(2024年5月29日官報で公布)。第2の柱について、以下の主要項目の通知(notification)が必須となる。
(注)多国籍企業グループおよび国内大規模グループの一般的なグループ情報(名称、会計年度、住所地など) / 連結財務諸表の種類に関する情報 / 最終親事業体(UPE)、中間親事業体(IPE)、部分的被保有親事業体(POPE)およびそれらの子事業体を含む資本関係の詳細情報 / グループの連絡先情報
本通知は、ベルギーに拠点があるUPE、またはベルギーの事業体(複数の事業体がある場合、委任状(税務当局のウェブサイトに公開)で一の事業体を指定)が行う。既に第2の柱の対象となっているグループ(例えば、2024年1月1日から)の場合、本通知は、Royal Decreeの官報公布後45日以内(Royal Decreeが2024年5月29日に公布されたため、2024年7月13日まで)に行う必要がある(その他の場合、第2の柱の適用対象となる会計年度の開始から30日以内に、本通知を行う)。本通知は、Royal Decreeで公開された標準フォームを使用し、指定されたグループ事業体が、「MyMinfin Pro e-platform」を通じて、XML形式(税務当局が、オンラインでアクセス可能なXMLツールを用意(情報は手入力))で、税務当局に提出する必要がある。グループ法人番号は、指定グループ事業体にE-mailで通知される。
なお、2023年12月19日の法律を改正する法律が、2024年5月2日にベルギー議会で可決された(2024年5月29日に官報で公布)。本法律では、2023年7月と12月にOECDが公表した追加の執行ガイダンスの一部を実施するとともに、イノベーション所得控除制度の改正が行われる。
(注)他国でも同様の動きがある。例えば、英国では、対象となる多国籍企業グループは、多国間トップアップ税(所得合算ルール)の適用がない場合でも、税務当局(HMRC)に一定の情報※を登録する必要がある(2023年12月31日以後に開始したグループの最初の会計期間の終了から6カ月以内)。※UPEの名称、登録住所地/申告メンバーの名称、登録住所地(UPEでない場合)/法人登録番号(CRN)、納税者番号(UTR)/外国の所在地の有無/グループの会計期間の開始および終了日/グループ内の連絡先(担当、住所地)
(参考)2024年4月25日公表の改訂版のGloBEモデルルールコメンタリー(2023年12月までのガイダンスを反映)第9.4条(提出義務に関する経過措置)において、いずれの会計年度のGloBE情報申告書(GIR)に係る提出・通知(第8.1条)の期限も、2026年6月30日より前とはならないこととされている。
出典:PwC Belgium
「月刊 国際税務」2024年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修