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金融庁がオペレーショナルレジリエンスに係る文書を発出したことから、日本国内の金融機関においてもオペレーショナルレジリエンスに対する取り組みが進んでいるものと思われます。
海外においても各国監督当局により金融機関を対象としたオペレーショナルレジリエンスに係る規制要件が制定・施行されており、英国においては2025年を目途として対応(重要サービスの中断時にも設定したImpact Tolerance<耐性度に相当>の範囲内でサービスの復旧・継続を実現)の完了を目指しています。
オペレーショナルレジリエンスに係る対応において、サードパーティ管理は特に強化を要する事項として認識されているものと思われます。
サードパーティ管理に係る文書としては2023年末に金融安定理事会(FSB)が「サードパーティリスクの管理とオーバーサイトの向上:金融機関と金融当局のためのツールキット」を発出しています。また、情報通信技術(ICT)に係るレジリエンス(特にサイバーレジリエンス)についてはEUのDigital Operational Resilience Act(DORA)が制定されています。
今回紹介する英国のCritical Third Party(CTP:重要なサードパーティ)規制はDORAと異なり、ICTに限定したものではなく、また監督当局がサードパーティを直接監督するものとなっています。その内容は金融機関に対して要請するオペレーショナルレジリエンスの要件にも類似するものであり、日本国内の金融機関が重要なサードパーティ(CTP)に対して何をどこまで求めるのかや、金融機関に重要なサービス・業務を提供している事業者がオペレーショナルレジリエンスを確保した態勢の構築を検討する上で参考になるものと思われます。
なお、本規制は検討の途上であり、今後詳細が確定していく予定です。
※以下の部分については、PwC英国作成の「Financial Services Regulatory Insights」の要約であり、詳細についてはリンク先資料をご参照ください。記載の正確性を保証するものではありません。
当局は指定CTPに適用される6つの基本原則を提案しており、顧客企業に提供される全てのサービスに対する責任と義務の基盤となります。
1.インテグリティ(誠実性)、2.遂行能力と専門家としての注意義務、3.慎重な行動、4.効果的なリスク戦略と管理、5.責任ある組織としての業務管理、6.規制当局との協働
当局はCTPの重要サービスに関して、前回の当局意見で提案した8つORRR項目を詳述しています。主要な内容は以下のとおりです。
当局は規制への準拠を継続するために、CTPに情報収集、自己評価、テスト、報告要件を課しています。
潜在的CTPは、欧州のデジタル・オペレーショナル・レジリエンス法(DORA)および米国の銀行サービス会社法(BSCA)を含む、同様の制度の準拠性を評価する必要があります
草案へのコメント募集は2024年3月15日を期限とし、追加のコンサルテーションペーパー、当局の役割や監督のアプローチの公表を予定しています。
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