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2025-05-08
移転価格税制における無形資産の価値評価は、この10年ほどで関連の法令ならびにガイドラインが整備され、実務面でも大きく進展しました。法令面では、2016年の「OECD多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン(以下、「OECDガイドライン」)」の改定により無形資産の評価に係る「評価テクニック」の記載が追加され[1]、本邦でも2020年に本邦移転価格税制上の移転価格算定方法としてのDCF法(無形資産の評価を行う場合にはDCF法と同等の方法、本稿[TAT1]では単に「DCF法」とする)が導入されました。
そうした法令・ガイドラインなどの整備により、外資系企業のみならず日系企業でも無形資産の評価・移管事例は増えています。そこで本稿では、無形資産の一般的な評価手法について概観した後で、DCF法の適用に係る各種ガイドラインと、付随する留意点について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
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移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制です。
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