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2025-01-24
昨今、海外に進出している日本企業の総数(拠点数)は右肩上がりに増え続けていますが、その背景には、高度経済成長期における日本の経済コストの高騰や円高の進行、また各種規制緩和により海外進出への参入障壁が低くなったことが要因としてあると考えます。一方、税務に焦点を当ててみても、かつては国ごとに独創的なルールが散見されていたところ、OECD/G20のBEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework on BEPS)が世界各国・拠点において賛同を得られたことにより、国際的に統一したルールが導入されるようになってきています。
そうした環境の中で多国籍企業が慎重に対応しなければならない問題として移転価格税制が挙げられますが、日本の法人税法においては、従来、寄附金課税というルールも存在しています。本稿では、両者の違いに焦点を当てながら、後半では事例を中心として、多国籍企業が注意しなければならない国際取引について紹介します。
(全文はPDFをご参照ください。)
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
金融取引や金融機関特有の移転価格問題を手掛ける移転価格の専門チームが、PwCの各国メンバーファームと連携しながら最新の分析手法を用い、個々の企業の状況に応じたサービスを提供します。
移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制です。
PwC JapanグループはPwCのグローバルネットワークと連携し、日本企業の海外事業を包括的に支援しています。