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2022-12-27
本稿は、海外に事業展開している日系企業の経理部、財務部の皆様に向けて、金融取引移転価格のテーマを取り上げ、シリーズで解説します。
貸付取引について取り上げた第1回、債務保証取引について取り上げた第2回に続き、第3回となる本稿では、主に多国籍企業グループが実施するキャッシュプーリングに係る移転価格税制上の取扱いと実務上の論点について解説します。なお、2022年1月に公表されたOECD移転価格ガイドラインにおいて、キャッシュプーリングに係る移転価格税制上の取扱いについて詳細に記載されていますので、本稿では主にOECD金融ガイダンスに記載されている事項を中心に、実務上の観点を取り入れながら解説を行います。
また、2022年6月10日付で一部が改正された「移転価格事務運営要領」でも、キャッシュプーリングにおいて生じる共通便益の取扱いが言及されていますので、こちらについても併せて解説を行います。
全文はPDFをご参照ください。
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
金融取引や金融機関特有の移転価格問題を手掛ける移転価格の専門チームが、PwCの各国メンバーファームと連携しながら最新の分析手法を用い、個々の企業の状況に応じたサービスを提供します。
移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制です。
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