{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.text}}
中国のAIガバナンスは、データ関連基本法であるサイバー三法(サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法)に加え、アルゴリズム推薦、ディープシンセシス(AIを用いた画像・音声・動画などの生成・合成技術)を対象とする個別規制の整備と、AIエージェントを含む新たなAI応用を促進・規範化する政策文書の公表を通じて、急速に体系化してきました。
そうした中で新たに示された人工知能擬人化インタラクティブサービス(Human-like Interactive Artificial Intelligence Services。以下、「擬人化AIサービス」という)規制1(2026年4月10日公表、同年7月15日施行。以下、「本規制」という)は、AIの応用高度化の延長線上で、「AIが人間のように振る舞うこと」に伴う固有リスクを切り出して規律するものと位置付けられます2。
図表1:中国AIガバナンスの展開方向
本規制の対象は、「AIモデル」そのものではなく、AI技術を用いて、人間の人格特性、考え方、コミュニケーションスタイルを模し、継続的な感情的交流を提供するサービスです。
対象・対象外の典型例としては、以下のようなサービスが挙げられます3。
図表2:本規制の対象イメージ
チャットツール、仮想のアシスタント・社員・キャラクターといったサービスの名称というより、利用者がそのAIサービスを人間に近い存在として受け止めるか、継続的な感情的依存関係を形成し得るかなどその実態をベースに認定されます。
その意味で、従来は「UI/UX設計」あるいは「マーケティング上の演出」と理解されていた人格設定、感情表現、アバター、会話トーン、音声の設計も、今後は規制対象となり得る点について注意が必要です。
以下では、本規制のうち、企業実務への影響が大きい条項を中心に整理します。
本規制は、擬人化AIサービスにおける禁止行為を定める中核条項であり、従来の違法・有害情報に加え、感情的依存の誘導や感情操作による不合理な判断の誘導まで対象としています。企業にとっては、単なる有害情報フィルタでは足りず、対話設計、感情表現、課金導線、依存形成を促す設計そのものが規制対象となり得る点に留意が必要です。
図表3:禁止事項
本規制は、擬人化AIサービス提供者に対して、社内ガバナンス・安全運用体制の整備、学習データ・交互データ保護、利用者情報管理・危機介入対応、未成年者・高齢者保護、AI表示・利用制御・苦情対応、安全評価の実施・報告等に関する広範な義務を課しています。
これらの義務の中には、データ保護、安全運用体制の整備、安全評価など、他のAIサービスにも共通するものが含まれます。他方で、擬人化AIサービスに特有なのは、利用者に対してAIとのやり取りであることを効果的な方法で示すこと、感情的依存や過度なのめり込みを防止するための利用制御を行うこと、未成年者に対する仮想の親密関係に係るサービスを制限し、年齢に応じた保護措置を講ずること、高齢者に対してリスク提示や支援措置を行うこと、さらに、極端な感情状態や重大な財産被害等の場面において、介入および緊急対応を実施することなど、AIと利用者との継続的な関係形成を前提とする義務です。
図表4:擬人化AIサービス提供者の主要義務
さらに、本規制は、安全評価の実施についても具体的な要件を定めています。
図表5:安全評価の実施時期・重点評価項目
日本企業にとって重要なのは、本規制の実務上の影響が中国企業に限られない点です。中国向けアプリやクラウドサービスを提供する企業、中国子会社でAI接客、AIカスタマーサービス、AI営業等を導入・運用する企業、中国の利用者データを取り扱う企業は、サービス提供者として、またはサービスの導入・運用に関与する立場として、規制対応を求められる可能性があります。
日本企業としては、まず、自社のどの機能が規制上の検討対象となり得るかを特定した上で、主要リスクごとに必要な管理措置を整理することが有用です。擬人化AIサービスに関して想定される主なリスクと企業対応の方向性は、以下のとおりです。
図表6:擬人化AIサービスに係る主要リスクと企業対応の方向性
リスク類型 |
典型例 |
主な規制論点 |
企業対応の方向性 |
誤認リスク |
AIを人間・本人と誤認させる表示・対話 |
|
|
依存形成リスク |
継続的な感情的交流、恋愛ロールプレイ、長時間利用 |
|
|
なりすましリスク |
声・顔・氏名・肩書の模倣 |
|
|
行動誘導リスク |
購買、課金、投資・医療等に関する誘導 |
|
|
データ濫用リスク |
対話ログ、音声、感情推定情報等の不適切利用 |
|
|
統制不備リスク |
審査体制、ログ管理、通報・苦情処理、安全評価対応の不足 |
|
|
中国の擬人化AIサービス規制は、同国のAIガバナンスが、生成物そのものの管理に加え、AIと利用者との関係性や相互作用の管理へと広がっていることを示しています。他方で、中国はAIエージェント政策にもみられるとおり、AIの産業実装を積極的に推進しており、本規制も、発展促進とリスク管理を並行して進める規制動向の一環として位置付けられます。
したがって、企業としては、本規制を個別の新ルールとしてみるのではなく、中国におけるAIサービス設計・運用の基準として捉える必要があります。今後は、AIをどのように表示するか、どの場面で人間の関与を確保するか、どの範囲まで対話や関係形成を許容するかといった点が、法令遵守のみならず、信頼性や事業継続の観点からも重要になります。中国市場で擬人化AIを展開する企業には、こうした視点をAIガバナンス、プロダクト設計、データ管理および内部統制に着実に反映することが求められます。
1 国家インターネット情報弁公室(CAC)国家発展改革委員会 工業情報化部などにより公表、「人工知能擬人化インタラクティブサービス管理暫定弁法」、2026年4月閲覧、
https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm
2 本規制の説明として、「『人工知能による擬人化インタラクティブサービス管理暫定弁法』に関する記者会見Q&A」(網信中国、2026年4月10日)、「新規則『人工知能による擬人化インタラクティブサービス管理暫定弁法』の解説と企業のコンプライアンス対策」、何渊、
https://mp.weixin.qq.com/s/qFDdrjW_liOAnpa3ZFJQjA
を参考
3 本規制第2条に基づく整理。サービス名称ではなく、実際に継続的な感情的やり取りを提供しているかが判断の中心となる。
{{item.text}}
{{item.text}}
{{item.text}}
{{item.text}}