「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」を踏まえた企業側の対応

  • 2026-04-30

1. はじめに

サプライチェーンにおける昨今のサイバーセキュリティ脅威の高まりを受けて、米国政府機関と取引する民間企業に要求される重要情報の保護に関わる対策事項が示されたセキュリティガイドライン「NIST SP800-171」の公開や、米国国防省(DoD)によるサイバーセキュリティ成熟度モデル認定「CMMC」の開始といった対応が進んでいます[参考][参考]。

このようなサプライチェーンセキュリティ対策に関わる領域では、国外にとどまらず日本においても近年大きな動きが見られます。防衛分野では、重要な情報に指定される「保護すべき情報」の取引企業からの漏えい防止などを目的に、調達等の契約時における特約条項として「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準(以下、本基準と記載します)」が防衛装備庁により施行されています。

本稿では、本基準の内容や関連する制度を紹介し、準拠が求められる企業が取るべき対応のポイントについて解説します。セキュリティに関わる範囲で防衛省との取引を新たに開始する企業や、既存の契約において本基準への対応をこれから進める企業を対象に、どこに注意して着手すべきか、どのような点を考慮して対応にあたるべきかといった実務的な視点を交えて整理します。

主要メンバー

藤田 恭史

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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神田 健生

マネージャー, PwCコンサルティング合同会社

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大坪 直樹

シニアアソシエイト, PwCコンサルティング合同会社

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林田 航輝

シニアアソシエイト, PwCコンサルティング合同会社

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