BEPS防止措置実施条約の署名による我が国の租税条約への影響

2017-06-30

Japan Tax Update - Issue 132
2017年6月30日

 

2017年6月7日(日本時間では8日)、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion And Profit Shifting)」(BEPS防止措置実施条約)(以下、「本条約」)が、我が国を含む67カ国・地域により署名されました。本条約は、BEPSプロジェクト行動15の勧告に基づき、我が国を含むおよそ100カ国・地域の参加による交渉で策定後、2016年11月24日の交渉会合において採択されたものです。

本条約は、署名した5カ国・地域が批准書、受諾書又は承認書を寄託することにより、その5番目の寄託から所定の期間が満了した後に、その5カ国・地域について効力を生じ、その後に批准書等を寄託する国・地域については、それぞれの寄託から所定の期間が満了した後に効力を生じます。我が国では、国会での承認後に批准書等を寄託されることとなります。本号では、BEPS防止措置実施条約署名による、我が国の租税条約への影響について解説いたします。本条約の概要及び我が国の対応の詳細につきましては、当法人発行BEPSニュース「OECD・BEPS行動15 BEPS防止措置実施条約の署名」をご参照ください。

  1. 本条約の署名国・地域及び我が国が適用対象とする条約
  2. 本条約の構成とBEPS防止措置
  3. 我が国の本条約における選択適用等
  4. 本条約による租税条約の適用

(全文はPDFをご参照ください。)