優遇措置 |
適用業種およびプロジェクト |
投資税額控除 |
環境保全、省エネおよび安全生産にかかわる設備投資(10%)に関する税額控除 |
軽減税率 |
►ハイテク技術企業(15%) |
祖父条項‐1 (減免税措置:5年間の経過措置)
減免税措置
・適用対象企業:新税法公布以前に設立認可(営業許可証取得)の企業
・減免措置適用中の企業:満了まで適用
・減免措置未適用の企業:2008年から適用開始とし、2012年に適用終了
祖父条項‐2 (軽減税率:5年間の経過措置)
軽減税率
旧企業の現時点での適用税率が標準税率よりも低い場合、標準税率まで段階的
5年間(2012年まで)に引き上げられる
・15%⇒25%(2008年~2012年に段階的に引き上げ)
・24%⇒25%(2008年から25%に引き上げ)
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当法人は中国における税務コンサルティングを提供しています。このページでは、中国税制の特徴を日本の税制と比較してご紹介します。