2008年1月1日より新企業所得税法が施行されました。実務的な取り扱いの全貌は未だ明らかにはなっていないものの、既に相当数の通達等もでており、中国現地法人等の税務申告等のコンプライアンス対応につきこれまで以上に注意が必要となります。
適用される税率や適用される優遇税制等はまず最初に確認しなければならない事項ですが、個々の税務調整項目に目を向けても、みなし配当、各種免税・非課税収入、利息費用(過少資本税制)、交際費、広告宣伝費、寄付金、貸倒損失、各種引当金費用、減価償却費等その定義や計算方法につき旧税法のそれらと違いが生じており、税務申告書の作成にあたり留意する必要があります。
また、申告書のフォームの変更、より詳細な財務情報の開示等についても対応しなければなりません。さらに、関係会社間取引についても、特に“価格設定方法”が中国税務当局から新たな移転価格調査を引き起こす可能性があるため、新しく公表された“特別納税調整規制”を意識した申告書別表の作成・適切/適当な報告開示が必要となります。
プライスウォーターハウスクーパース(PwC)では、中国現地法人等のビジネス状況および税務上のステータスを理解した上で、税務申告書一式の作成支援をはじめ、各税務機関への確認、税務当局の質疑に対応、さらに潜在的な税務リスク診断(タックスヘルスチェック)等を行っています。
2009年1月8日、中国国家税務総局は、正式に、「特別納税調整実施弁法(試行)」(以下「弁法」)に関する通達、国税発[2009]2号に署名し、2009年1月9日に公布しました。
当該弁法は13の章と118の条文から構成されており、主に(1)移転価格、(2)事前確認、(3)費用分担契約、(4)被支配外国企業の管理、(5)過少資本管理、(6)一般反租税回避等の特別納税調整事項を含んでおり、国内、国外を問わず、年間の関連会社間取引が2億人民元を超える企業等について移転価格の分析文書の作成が義務付けられています。
PwCでは、移転価格の分析文書を含む、この通達に規定された諸事項に関する対応について、日本のPwC税理士法人移転価格チームがPwC中国と一緒に包括的にサポートする体制でサービスを提供いたします。
PwC税理士法人は、クライアントからの現地税制などの質問にタイムリーかつ適切に対応する目的で、「カントリーデスク」を 立ち上げています。
PwC中国には、日系企業による中国での事業展開をサポートするため、PwC Japan有限責任監査法人、PwCアドバイザリー合同会社、PwCコンサルティング合同会社およびPwC税理士法人に所属する公認会計士や税理士などが駐在しており、日系企業の皆様の各種ニーズにきめ細かく対応しています。
当法人は中国における税務コンサルティングを提供しています。このページでは、中国税制の特徴を日本の税制と比較してご紹介します。