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2022-07-28
PwCコンサルティング合同会社は厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業の国庫補助内示を受け、下記の事業を実施します。
【事業の概要】
先天性難聴児は1,000人に1~2人程度とされており、早期に発見し、適切な支援につながることが重要である。特に新生児聴覚スクリーニング等で子どもが難聴・ろうであるとの診断を受けた家族等が十分な情報を得られないことが問題視されており、体系的な情報の提示や、寄り添った支援が重要な要素であるといわれている。特に難聴・ろう児の家族等が難聴者でない場合には、難聴・ろうに関する基礎的な情報を持たない可能性もあり、今後の子育てに関して不安を抱えることもあるため、家族等へのコーディネータのような位置づけの相談支援が重要である。
以上のような背景や知見を踏まえると、難聴・ろう児やその家族のニーズに沿った支援に繋げるため、難聴・ろう児に関わる者が知るべき情報をわかりやすく整理して広く普及することが重要である。そこで本事業は、①難聴・ろう児本人や家族等のニーズに即した支援等を受けられるように、家族や支援者等に対する情報を整理すること、②上記情報を一覧化し、行政機関等が必要な情報提供ができるような参考資料を作成することを目的として実施する。
事業者が提供する障害福祉サービスの質の確保・向上については、障害者自立支援法発足当初より重要な課題としてこれまでも様々な議論がなされてきた。
「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会障害者部会報告書」(令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会、以下「部会報告書案」とする)においても、今後の取組として
を基本的な考え方としつつ、「居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした仕組みを導入することが有効」との指摘がされた。
こうした背景を踏まえ、介護保険サービスにおける運営推進会議の仕組みを参考に、居住系の障害福祉サービスにおいて、事業運営の透明性を高め、サービスの質の確保・向上を図る取組を導入すること及びその実施方法を検討する。
令和3年6月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が成立し、9月18日に施行された。医療的ケア児やその家族に対する各地域での支援の充実が期待される一方、医療的ケア児支援センターの設置推進及び活動の充実、医療的ケア児・者が地域で生活するための医療的ケア提供体制の整備、早期からの適切な愛着関係の形成に資する家族支援の体制構築などが課題となっている。
そこで本事業は、①医療的ケア児支援センターの活動の指標となる項目の整理・検証、②医療連携体制加算による障害福祉サービス事業所と訪問看護ステーション等の連携の実態把握・連携を推進するための方策の検討、③NICU(新生児集中治療室)等の入院中も含め家族支援の実態把握を目的として実施する。
令和2年~3年度に「障害者に対する社会リハビリテーションの支援プログラム及び評価手法の開発のための研究(厚生労働科学研究)」(以下、「科研費事業」という)では、自立訓練事業の利用効果を測定する評価尺度に関する検証や、社会生活力を測定するオリジナル指標の考察と試行が行われ、「社会生活の自立度評価表(SIM:SocialIndependence Measure)」が示された。
試行調査を行った結果、事業種別、利用形態、性別の総利得差(プログラム実施前と実施後に測定した値の差)に有意差が認められなかったことから、これらの属性による影響があまりなく、SIM 指標を活用することに問題ないとの結論に至っている(令和3年度科研費事業報告会資料より)。令和4年度はこれらの科研費事業の結果を参考にし、より精度の高い指標作成が求められている。
また、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要において、自立訓練における支援の在り方について「自立訓練における支援の在り方について、訓練効果の標準的な評価手法の検討や、機能訓練及び生活訓練の対象者の見直しの後の運用状況等を踏まえ、引き続き検討する」とされていることを踏まえ、これら科研費事業の成果も参考にしながら、自立訓練(機能訓練・生活訓練)の標準的な支援プログラムや評価手法・指標を踏まえ、令和6年度報酬改定の検討に向けた資料として活用するために作成された評価指標等についての効果の検証を実施する必要がある。
以上の背景のもと、本事業では次の目的のもと実施する。
令和3年度社会保障審議会障害者部会における障害者総合支援法見直しの議論において、自立生活援助、地域定着支援及び共同生活援助における一人暮らし等に向けた支援のあり方が論点となった。
また、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、自立生活援助の標準利用期間を超えた複数回の更新が認められたが、自立生活援助や地域定着支援においては、サービス利用の更新が自治体によってはなかなか認められず、地域格差に繋がっていることを危惧する声が現場から聞こえる一方で、決定する自治体の担当職員も判断基準がわからず苦慮していることが推測される。
上述の背景を踏まえ、共同生活援助事業所における一人暮らし等に向けた支援の実態を明らかにするとともに、自立生活援助と地域定着支援について、各サービスの複数回の更新が必要となる利用者の状態像や、より手厚い支援を要する障害者への支援実態を把握する。
強度行動障害者については、入所施設における強度行動障害者特別処遇事業(平成5年)に始まり、以降、少しずつ受け入れや支援の拡充・促進が図られてきた。しかし、強度行動障害者を受け入れる体制は、未だ十分とは言えない状況がある。地域において支援困難度の高い強度行動障害者を適切に受け入れられる事業所を増やしていくため、その支援の必要性を適切に評価できる手法等を検討するとともに、必要な支援内容や支援量、支援体制、自治体における実態把握方法等を明らかにする必要がある。
以上の背景のもと、本事業は、①支援困難度の高い強度行動障害者に対する直接的支援及び間接的支援の実態を把握すること、②必要な支援に繋がらない、または必要な支援ニーズを満たせていない強度行動障害者を自治体が把握する手法について整理し、その周知方法を検討することの2点を目的に実施する。
令和3年度障害者総合福祉推進事業「精神疾患にかかる社会的コストと保健医療福祉提供体制の国際比較に関する調査」では、各国の精神医療に係る制度の概略、精神科病院及び福祉施設・住居、非同意入院に係る現状などの基礎資料が得られた。一方、各国の精神保健福祉体制について、特に退院後支援や意思決定支援等の対策に係る事項については十分な検証が行われていない。
そこで本事業は、今後の政策の検討に資するよう、地域で支える精神保健医療福祉体制の課題整理等を行い、諸外国における精神保健医療福祉体制に係る基礎資料を作成することを目的として実施する。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど、職場におけるさまざまなハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、人権にかかわる許されない行為です。
また、企業やサービス提供事業所にとっては、職場の秩序が乱れて業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながったりするなど、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。とりわけ対人サービス業においては、顧客が労働者等に対して著しい迷惑行為を行うカスタマーハラスメントによる被害が問題視されるようになってきました。
介護や福祉の現場では、職員が虐待の加害者になる可能性が考えられます。その一方で、利用者宅を訪問してサービスを提供したり、利用者の身体に振れたりする場面が多いことや、利用者とサービス提供者という関係性において立場が弱くなる場合があることから、職員がハラスメントを受ける被害者になるリスクがあり、その対策が求められています。
サービスの利用者やその家族、関係者によるハラスメントに対応するにあたっては、利用者の障害特性などを考慮しながら、その行動に至ってしまった背景や利用者の状態などを慎重に判断する必要があります。また、当該ハラスメントについて事業所から行政に相談するとともに、行為につながった背景や要因については、必要に応じて主治医や弁護士といった専門家にも参考意見を求めた上で分析し、対応方針を検討することが重要です。その際には、事業所の対応によって、利用者の生活や健康の維持を阻害することがないよう、慎重に対応を検討することが求められます。
このような背景を踏まえ、事業所内における利用者やその家族、関係者によるハラスメントに対応する手段の1つとして、同マニュアルに基づく研修素材となる手引き(管理職向けおよび職員向け)と動画(職員向け)を作成しました。
地域生活支援事業は、地方公共団体が、地域の実情や障害児・者のニーズに応じ、柔軟に実施する事業として平成18 年度に創設された。
近年、障害児・者の地域移行や社会参加が推進される中で、事業に対するニーズは量的に増大するだけでなく、内容的にもより多様な支援が求められている。
増大するニーズに対し国庫における地域生活支援事業の予算額も増加している一方、なおも予算は不足しているとの意見や、運用面でも自治体によって利用方法が異なる、個別給付のサービスと近い内容になっているといった指摘もある。
こうした指摘や実情を踏まえて、「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会障害者部会報告書」(令和4年6月13 日社会保障審議会障害者部会)では、「地域生活支援事業について、障害福祉サービスの適切な利用の推進を図るため、当該事業に含まれる事業のうち、日中一時支援事業等の障害者等個人に対する支援が含まれる事業と障害福祉サービスの個別給付との利用対象者像の関係等の実態把握や整理を行い、障害福祉サービスの報酬改定等の議論の中で、財源を確保しつつ、その在り方を検討する必要がある」との提言が盛り込まれた。
本事業では、これらの背景を踏まえて、地域生活支援事業、とりわけ日中一時支援事業、移動支援事業、訪問入浴サービスといった障害福祉サービスと近い支援内容が含まれる事業の、自治体における運用実態や障害福祉サービスとの関係性を把握するとともに、これらの事業の利用及び運用の在り方の提示を目的として調査研究を実施する。