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PwCコンサルティング合同会社は厚生労働省令和6年度社会福祉推進事業の国庫補助内示を受け、事業を実施しました。
【事業の概要】
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人を取り巻く環境が変化する中で、適切なサービス提供と経営基盤の強化等に資する連携方策であることから、一層の活用を促進していく必要がある。令和7年1月末時点においては、27の連携推進法人が設立されているが、連携推進法人制度の活用を一層促進するため、具体例の発信等を実施していく必要があると考えられる。
また、人口減少局面において、縮小する地域では、ニーズの変化に対応しつつ、不可欠な福祉サービスを維持する必要があるが、社会福祉法人にはさまざまな経営課題が生じることとなる。中でも、利用者の偏在や職員等の不足により、1法人で事業を維持していくことが難しくなるといった、連携・協働化が必要な課題が想定されるが、実態は明らかになっていない。
以上の背景を踏まえ、本事業では、連携推進法人を主題とした全国的なシンポジウムを開催し、連携推進法人やその他連携・協働化の取組紹介や連携推進法人の実践者によるパネルディスカッションを通じて、制度の普及やそのメリットの共有を図るとともに、連携推進法人の効果的な実施事例を収集し提供することにより、希望する法人が円滑に連携推進法人設立に向けた検討などに取り組めるような環境整備を図ることを目的とする。また、人口減少局面において、縮小する地域で、福祉サービスを維持していくための法人の経営課題を、1法人では対応できないものを中心に把握するとともに、その課題解決に向けた連携・協働化による取組を把握し、もって連携・協働化による課題解決の検討に資することを目的とする。
令和6年4月1日に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下「新法」)が施行された。新法は、近年、女性が抱える困難な問題が、生活困窮、性暴力、性犯罪被害、家庭環境の破綻など多様化、複雑化、複合化してきたことを踏まえて制定されたものである。新法では、支援の対象について年齢、障害の有無、国籍等を問わず、「日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)」としている。
支援は、女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設や民間団体等がそれぞれの特色を尊重し、補完し合いながら対等な立場で協働していくことが求められている。また、地域における支援体制は、都道府県、市区町村が中心となり、地域格差がないよう構築していくことも求められている。
上記の状況を踏まえ、「令和5年度 困難な問題を抱える女性への支援の在り方等に関する調査研究事業」(以下「令和5年度事業」)において、新たに「女性相談支援員養成研修」の研修カリキュラム(以下「研修カリキュラム」)が策定された。研修カリキュラムは、女性相談支援員を対象にしており、処遇改善加算の要件となるものである。研修カリキュラムに基づき、女性相談支援員に対する研修が効果的に全国で実施されるようにするためには、各自治体において活用可能な教材や、研修の実施方法について例を示していく必要があると考えられた。
この考えのもと、本事業ではモデル研修や自治体へのヒアリング調査を実施し、それを踏まえ、研修教材、研修動画(オンデマンド形式で学習するもの)、研修実施主体が研修を実施するための手引き等を作成する。