2025年度税制改正 国際最低課税額に対する法人税の計算における構成会社等間の租税の配分への影響と留意点

2025-12-22

組織再編・M&Aニュース
2025年12月22日

2024年4月1日以降、日本では開始会計年度から各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(Income Inclusion Rule:以下、「IIR」)が導入されており、日系企業がクロスボーダーM&Aを行う場合には、IIR上の影響も留意する必要があります。

IIR上の影響を検討する際、必要に応じて構成会社等間の租税配分を考慮する必要があります。2025年度税制改正により、2025年4月1日以降開始会計年度において、構成会社等間の租税配分の対象に法人税等調整額も含まれることとなる基準が設けられました。

本ニュースレターでは、構成会社等間の租税の配分についての改正点と、外国子会社合算税制に係る租税の配分についての留意点をご紹介します。

  1. 改正前の取り扱い(2025年3月31日以前開始会計年度)
  2. 改正後の取り扱い(2025年4月1日以降開始会計年度)

(全文はPDFをご参照ください。)

2025年度税制改正 国際最低課税額に対する法人税の計算における構成会社等間の租税の配分への影響と留意点

( PDF 315.02KB )

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