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2025-12-22
組織再編・M&Aニュース
2025年12月22日
2024年4月1日以降、日本では開始会計年度から各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(Income Inclusion Rule:以下、「IIR」)が導入されており、日系企業がクロスボーダーM&Aを行う場合には、IIR上の影響も留意する必要があります。
IIR上の影響を検討する際、必要に応じて構成会社等間の租税配分を考慮する必要があります。2025年度税制改正により、2025年4月1日以降開始会計年度において、構成会社等間の租税配分の対象に法人税等調整額も含まれることとなる基準が設けられました。
本ニュースレターでは、構成会社等間の租税の配分についての改正点と、外国子会社合算税制に係る租税の配分についての留意点をご紹介します。
(全文はPDFをご参照ください。)
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企業にとって、税はもはや経営課題のひとつです。税務のコストやリスクを管理し、ESGやSDGs戦略を達成するための情報開示(レポーティング)を専門的かつ高度に実行するため、企業は税務ガバナンス体制を整備・運用していく必要があります。
フィナンシャルアドバイザーとして、ソーシングから取引実行まで高い専門性を持ち一貫して支援します。
私たちは、PwC米国での駐在経験者とPwC米国からの出向者から構成される米国タックスデスクを設置しています。米国タックスデスクは、日本および米国双方の観点から税務アドバイスをワンストップで提供しています。