各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に係る留意点-移行対象会計年度前に生じた繰越欠損金がある場合-

2025-06-04

組織再編・M&Aニュース
2025年6月4日

日本においては2024年4月1日以降開始事業年度から各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(Income Inclusion Rule:以下、「IIR」)が導入されています。このため、今後、日系企業がクロスボーダーM&Aを行う場合には、買収後の買収対象会社の現地税務の取扱いに加え、IIR上の影響も留意する必要があるものと考えられます。

例えば、現地税務上は繰越欠損金の使用により課税所得が減額され租税負担が減少する一方で、IIR上の国別実効税率(Effective Tax Rate: 以下、「ETR」)は最低税率(15%)未満となり、トップアップ税額の負担が生じる場合があります。以下では、IIRの観点から留意すべき事項のうち、移行対象会計年度前に生じた多額の繰越欠損金がある場合に、実務上注意が必要な論点を紹介します。

(全文はPDFをご参照ください。)

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に係る留意点-移行対象会計年度前に生じた繰越欠損金がある場合-

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