2024年度税制改正における外形標準課税の改正および留意点

2024-05-30

組織再編・M&Aニュース
2024年5月30日

2024年度(令和6年度)税制改正において、減資の実施により意図的に外形標準課税を適用対象外とする法人を念頭に、前事業年度に外形標準課税の適用対象であった法人で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものを外形標準課税の対象とする基準が設けられました。

また、持株会社の傘下事業会社の資本金の額を調整することで意図的に外形標準課税を適用対象外とする法人を念頭に、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える大企業の100%子法人等については、一定の条件のもとに外形標準課税の対象とする基準が設けられました。

減資への対応は2025年4月1日に、100%子法人等への対応は2026年4月1日にそれぞれ施行されます。現行基準(資本金1億円超)については、本改正以降も維持されます。

本ニュースレターでは、外形標準課税の改正点をご紹介するとともに、特にM&Aの場面における改正後の留意点を解説します。

  1. 現行基準
  2. 改正内容
  3. M&Aの場面における留意点の具体例

(全文はPDFをご参照ください。)

2024年度税制改正における外形標準課税の改正および留意点

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