令和3年3月11日の最高裁判所判決を踏まえた剰余金の配当の取扱いについて

2021-11-04

外国子会社から、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金の配当(以下、「混合配当」)が行われた場合の「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の規定の解釈が争われた事案(以下、「本件事案」)に関する最高裁判所の判決(令和3年3月11日  最高裁判所第一小法廷「 法人税更正処分取消請求事件」、以下、「本件最高裁判決」)を受けて、国税庁から本件最高裁判決を踏まえた今後の取扱いなど(「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」、以下、「本件取扱い」)が2021年10月27日に公表されました。

本号では、本件最高裁判決の判示と本件取扱いについて解説します。

(全文はPDFをご参照ください。)

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