改正産業競争力強化法に基づく事業適応と政策税制

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が8月2日に施行され、2021年度(令和3年度)税制改正(以下、「令和3年度改正」)で措置された、①改正産業競争力強化法(以下、「産競法」)の事業適応計画認定制度に基づく投資促進税制や繰越欠損金の控除上限の特例、②中小企業等経営強化法の経営力向上計画認定制度に基づく経営資源集約化税制についての、計画申請の受付が8月2日より開始されました。又、これらの施行を受けて、経済産業省のWebページで事業適応計画の概要やQ&Aが公表され1、事業適応計画の電子申請サイト2も開設されています。

産業競争力強化法の「事業適応」は、①成長発展事業適応、②情報技術事業適応、③エネルギー利用環境負荷事業適応の3つに区別され、2021年8月2日以後一定期間内に、主務大臣から事業適応計画の認定を受けた事業者(認定事業適応事業者)が、認定事業適応計画に従って設備投資等を行った場合に税制措置(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例(繰越欠損金の控除上限の特例)、DX投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制)の適用が認められます。

本ニュースレターでは、事業適応計画認定制度の概要と税制措置適用のための事業適応計画の申請等に係る留意点を中心に解説いたします。なお、本税制のウェビナー解説も、こちらからご視聴いただけます。

【ウェビナー解説】「企業の産業競争力強化支援税制(研究開発税制、DX投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制)についての実務解説」
https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/p1210903.html

1 https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html
2 https://form.gbiz.go.jp/BusinessAdaptation/

(全文はPDFをご参照ください。)

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