租税条約の届出書等の電磁的提供

2021-05-27

Japan Tax Update - Issue 173
2021年5月27日

2021年度(令和3年度)税制改正では、納税環境のデジタル化の一環として、税務関係書類の押印義務の廃止や電磁的提出の対象となる税務関係書類の拡充等の措置が図られ、所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出手続についても見直しが行われました。我が国では、これまでもデジタル・ガバメントによる行政効率化(「経済財政運営と改革の基本方針2019」(2019 年6月21日閣議決定))を推進してきましたが、今般の新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」)拡大への対応として、行政のデジタル化への取組が加速されたものと思われます。

租税条約に関する届出書等(以下、「条約届出書等」)及び添付書類(特典条項に関する付表、居住者証明書など、条約届出書等に添付すべき書類)の提出手続きについては、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下、「実特省令」)及び国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下、「国税オンライン化省令」)の改正により、一定の要件を満たす場合には、書面による提出に替えて、2021年4月1日以後は、電磁的方法による提供(以下、「電磁的提供」)が認められることとなりました。 条約届出書等及び添付書類の電磁的提供に関して、国税庁のウェブサイトが開設され(租税条約に関する届出書等に記載すべき事項等の電磁的提供等について )、「租税条約に関する届出書等の電磁的提供に関するFAQ」が、2021年5月19日に公表されました 。

本ニュースレターではFAQの内容も踏まえながら、条約届出書等及び添付書類の電磁的提供の概要と適用上の留意事項を解説します。

  1. 行政のデジタル化の加速と令和3年度税制改正
  2. 条約届出書等及び添付書類の提出に係る改正
  3. 非居住者等から源泉徴収義務者等への条約届出書等及び添付書類の電磁的提供
  4. 源泉徴収義務者等から税務署長への条約届出書等及び添付書類の電磁的提供
  5. 電磁的提供の適用に係る留意事項

(全文はPDFをご参照ください。)

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