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2020-07-27
Japan Tax Update - Issue 167
2020年7月27日
デジタル革命により、国境を越えたオンラインサービスの提供、また越境ECと呼ばれるようなオンラインプラットフォームを介したモノの販売ビジネスが拡大しています。
OECD/G20によるBEPSプロジェクトでもその「行動計画1」の最終報告において、電子商取引により他国から遠隔で販売、サービス提供等の経済活動ができることに対して、直接税および間接税(VATやGST)の在り方が検討されていました。特に、消費者向け取引(B2C取引)に対する間接税の課税については、顧客(消費者)が居住する国を課税地とすべきであり、国外事業者は顧客所在地国で登録を行ったうえで納税する制度の導入が推奨されています。2015年には欧州連合(EU)加盟国間で行われる消費者向けの電子的役務提供について顧客所在地国課税が導入され、日本でも「電気通信利用役務の提供」に対する課税が始まりました。この潮流はとどまることなく、アジア、南米、アフリカの各国でも電子的役務提供に対する間接税の課税が導入されつつあります。
他方、物理的拠点を必要としないデジタルサービスに対し、価値が生み出される場所と利益が課税される場所の間にミスマッチがあるとして問題視されてきました。これに対し、デジタルサービスをVATやGSTの課税対象とする国や新たにDSTを導入する国等が増加しています。特にEU諸国においては、昨年2019年のフランスを皮切りに続々とDSTが導入されています。また、米国では州税である売上税の課税対象項目にデジタル関連グッズを加える州も増加しています。本ニュースレターでは、クロスボーダーのデジタルサービスにかかる間接税の動向をピックアップしてお伝えします。
(全文はPDFをご参照ください。)