パナマ税制改正における日系海運企業の留意点

2026-09-25

Japan Tax Update
2026年9月25日

パナマでは、2026年9月2日付のExecutive Decree No.32により、2026年5月28日付で制定されたLaw No.526で導入されたEconomic substance requirement(以下、「経済実体要件」)に関する詳細な規則が定められました(以下、「本制度」)。

本制度により、多国籍企業グループの構成会社であり、配当、利子、ロイヤルティおよびキャピタルゲイン等の国外源泉受動的所得を稼得するパナマ法人等を対象とする経済実体要件が導入されました。本制度は、パナマ法人等を活用する一定の海運ストラクチャーを含む幅広い業種・事業(例:持株、ファイナンス、トレジャリー、知的財産)に影響を及ぼす可能性があります。

従来パナマのテリトリアル課税制度により課税対象外とされていた国外源泉受動的所得について、パナマ法人等が今後同様の取り扱いを受けるためには、適切な人員、施設、経営・管理機能および事業支出など、パナマにおける十分な経済実体を有することを示す必要があります。一定の要件を満たさないパナマ法人等には、関連する国外源泉受動的所得に対して15%の税率による課税を受ける可能性があります。また、本税制改正では、新たな報告義務および租税回避防止措置等も導入され、2027年1月1日以後開始事業年度から適用されます。なお、一定の事業については、所定の要件を満たすことを条件として本制度の適用対象外とされています。

  1. 適用範囲
  2. 経済実体要件
  3. 租税回避防止規定
  4. 適用除外
  5. 適用時期

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パナマ税制改正における日系海運企業の留意点

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