大企業による賃上げ促進税制の適用と マルチステークホルダー方針の公表

賃上げ促進税制は、第一次岸田内閣発足 (2021年10月4日)以来、政府が経済政策として掲げる「新しい資本主義」の分配戦略を実施するための税制措置として、2022年度(令和4年度)改正により、従前の人材確保等促進税制が改組されたものです。民間企業の賃上げは、第二次安倍内閣の時代から政府の課題とされ、2013年度(平成25年度)税制改正により「所得拡大促進税制」が創設されました。しかしながら、依然として我が国の賃金上昇率は他の先進国と比較しても極めて低く、今般の改正では社会的な責任や影響力が大きい大企業による賃上げ促進税制の適用については、マルチステークホルダーに配慮した経営の取組の方針の公表を要件としています。

本ニュースレターでは、経済産業省より公表された「人材確保等促進税制」御利用ガイドブック(以下、「ガイドブック」)、及び「人材確保等促進税制」よくある御質問 Q&A集(以下、「Q&A」)(2022年5月6日公表、7月6日改定)等を踏まえ、大企業による賃上げ促進税制の適用上の留意点について、マルチステークホルダー方針の公表を中心に解説します。

  1. 「新しい資本主義」と賃上げの推進
  2. 賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度)の概要
  3. マルチステークホルダー方針の公表
  4. マルチステークホルダー方針の公表の届出等
(全文はPDFをご参照ください。)

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

PwC税理士法人 お問い合わせ