2021年度税制改正大綱 資産税関連の主な改正点

2020-12-22

資産税ニュース - Issue 25
2020年12月22日

2020年12月10日に自由民主党・公明党両党が公表した2021年度(令和3年度)税制改正大綱(以下、「2021年度税制改正大綱」)が、2020年12月21日に閣議決定されました。今後は、本大綱に基づく税制改正法案が通常国会での審議を経て、2021年度税制改正の内容が確定することになります。

本ニュースレターでは、2021年度税制改正大綱における改正内容のうち、相続税の納税猶予制度における後継者役員要件の緩和、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置、相続税・贈与税の納税義務者の見直し等、企業オーナー及び富裕層に関連する主な改正点について解説します。なお、今後の審議等の状況によっては内容に変更がある可能性がある点ご留意ください。

資産課税

  1. 非上場株式等に係る相続税の納税猶予特例制度の役員要件の緩和
  2. 個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の対象資産の拡充
  3. 土地に係る固定資産税等の負担調整措置の継続等
  4. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の拡充
  5. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長及び見直し
  6. 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長及び見直し
  7. 相続税・贈与税の納税義務者の見直し

個人所得課税

  1. 同族会社が発行した社債の利子への課税の見直し
  2. 退職所得課税の適正化
  3. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の延長等

(全文はPDFをご参照ください。)

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