同族会社への無利息貸付けに対する行為計算否認―裁決事例から読み解く近時の動向

2026-04-21

資産税ニュース
2026年4月21日

企業オーナーが同族会社に対して、無利息あるいは低利率で多額の貸付けを行うことは、実務上珍しくありません。しかし、こうした貸付けに対して、所得税法第157条第1項(同族会社の行為又は計算の否認規定。以下、「行為計算否認規定」)が適用され、利息相当額が雑所得として認定課税された裁決事例が、近年複数公表されています。

個人から同族会社への無利息貸付けについて行為計算否認規定の適用が認められた先例としては、いわゆる平和事件があるものの、その後約20年にわたり同種の裁判例・裁決事例は見当たらない状況が続いていました。今般相次いで公表された裁決事例は、こうした長い空白を経て、課税当局が無利息・低利息での貸付けに厳格な姿勢で臨みつつあることを示唆するものといえます。

本ニュースレターでは、令和7年(2025年)3月7日裁決を中心に、①事案の概要と取引スキーム、②争点に対する審判所の判断、③平和事件の判断との比較を整理した上で、④企業オーナーが既存・新規の貸付けについて確認すべき実務上のポイントを解説します。なお、本件はいずれも国税不服審判所の裁決の段階までの情報に基づくものであり、地方裁判所への取消訴訟提起および審理の状況は不明である点にご留意ください。

  1. 事案の概要:令和7年(2025年)3月7日裁決
  2. 争点
  3. 平和事件との比較
  4. 実務上のポイント

(全文はPDFをご参照ください。)

同族会社への無利息貸付けに対する行為計算否認―裁決事例から読み解く近時の動向

( PDF 394.39KB )

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