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2026-08-26
労務関連ニュースレター
2026年8月26日
2026年10月1日より、「カスタマーハラスメント対策」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が事業主の義務となります(厚生労働省 令和8年政令第17号)。本義務は企業規模・業種を問わず、すべての企業に関係するものであり、10月の法施行までに事業主に求められる雇用管理上の措置を講ずる必要があります。
本ニュースレターでは両ハラスメントの概要と、措置を検討する上で参考となる資料についてご紹介いたします。
(全文はPDFをご参照ください。)
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