{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.text}}
2020-08-27
PwC Legal Japan News
2020年8月27日
最高裁判所は、2020年(令和2年)7月2日付けで、利息制限法所定の制限利率を超える金利(いわゆるグレーゾーン金利)に係る過払金返還請求1により資金繰りが悪化したために破産した消費者金融業者の破産管財人が行った、過払金返還債権の確定を理由とする後発的事由に基づく更正の請求の可否が争われた事案(以下「本件」といいます)について、更正の請求は認められないとして納税者敗訴の判決を下しました(最一小判令和2年7月2日裁判所ウェブサイト)(以下「本件判決」といいます)。
本件については、控訴審において、更正の請求を認める納税者勝訴の判決(大阪高判平成30年10月19日判タ1458号124頁)(以下「本件高裁判決」といいます)が下されていたところです(その内容については、2019年7月発行の当事務所ニュースレター2参照)が、最高裁判所(本件判決)は、本件高裁判決の判断を覆し、第一審の大阪地裁判決(大阪地判平成30年1月15日判タ1458号139頁)(以下「本件地裁判決」といいます)と同様、更正の請求は認められないとして納税者敗訴の判決を下しました。
これにより、破産会社における法人税の過大納付の是正について、従来の厳しい課税実務が維持されることが明らかとなり、納税者の立場から注目すべき重要な判決といえます。本ニュースレターにおいては、本件における問題の所在について改めて解説した上で、本件判決の内容及びその実務上の影響について概観します。
1いわゆるグレーゾーン金利の支払いを無効と判示した最高裁判決(最判平成18年1月13日民集60巻1号1頁)に基づく過払金返還請求。
2PwC Legal Japan News 「後発的事由に基づく更正の請求が認められた裁判例 ~大阪高判平成30年10月19日~」(執筆者:北村導人、柴田英典)[PDF 459KB]。
(全文はPDFをご参照ください。)