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2020-06-29
PwC Legal Japan News
2020年6月29日
近時、多くの企業において、企業のガバナンス改革の一環として、役員報酬制度の目的やその在り方(実効性)の見直しが行われ、各企業・各役員に係る適切なKPIを意識した多様な役員報酬制度の設計・検討・導入が進んでおります。かかる報酬制度の多様化に対応するため、税制の面でも、とりわけ平成28年度(2016年度)、平成29年度(2017年度)税制改正以降、役員報酬税制に係る整備が進められてきました。
かかる税制改正後の役員報酬税制に関する論点は多岐にわたりますが、本ニュースレターでは、主に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴う役員給与の減額に関する論点(後記1)、業績連動給与の客観性要件に係る解釈に関する論点(平成29年度税制改正前の利益連動給与に関する国税不服審判所裁決令和元年6月7日を参照)(後記2)、事業承継に係る退職慰労金の退職給与該当性及び過大退職給与に関する論点(東京高判平成29年7月12日等を参照)(後記3)について、国税庁により公表された見解、近時の裁判例又は裁決例の内容を概観しつつ、若干の検討を行います。
(全文はPDFをご参照ください。)