2020年金融商品販売法改正の概要

2020-06-29

PwC Legal Japan News
2020年6月29日

本年6月5日、国会にて金融商品の販売等に関する法律等を一部改正する「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。同法により「金融商品の販売等に関する法律」は「金融サービスの提供に関する法律」(以下、「金融サービス提供法」といいます。)に改称され、改正後の同法は、今後、政府令や監督指針の制定を経て、公布の日から1年6カ月を超えない範囲内に施行される予定となっています(同改正法附則第1条)。

金融サービス提供法は、従前、銀行・証券・保険の各分野の規制法(銀行法・金融商品取引法・保険業法等)がそれぞれ規律していた多種多様な金融サービスの仲介業について、1つの登録を受けることによりすべての分野に係るサービスの仲介を行うことができる「金融サービス仲介業」を新たに創設するものであり、既存の仲介業者や新規参入をしようとする仲介業者のみならず、銀行、証券会社、保険会社等にも影響を及ぼすことが見込まれます。

そこで、今回のニュースレターでは、金融サービス提供法1について概観します。

  1. 金融サービス提供法の背景と目的
  2. 金融サービス仲介業の創設
  3. 業務範囲について
  4. 参入規制について
  5. 行為規制

1なお、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律では、資金決済に関する法律等も改正されます。改正後の決済法制の概要に関しては、2020年4月発行のニュースレター(https://www.pwc.com/jp/ja/legal/news/assets/legal-20200424-jp.pdf[PDF 340KB])をご参照ください。

(全文はPDFをご参照ください。)

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