事前届出免除制度・対内直接投資等に関する外為法改正(2019年10月)について

2019-12-25

PwC Legal Japan News
2019年12月25日

本年11月29日、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律が公布されました。政省令のパブリックコメント手続を経て、公布から6カ月以内に施行される予定です。同改正法は、投資自由の原則を変えることなく、一定の場合に外国投資家が国内企業に対して投資する場合の規制を強化する一方、健全な投資を促進する観点から事前届出免除制度を導入する等の重要な改正を含むものであり、外国投資家の投資に影響を及ぼすことから、政省令・パブリックコメント等の動向も含め、注視が必要なものと考えられます。

以下では、「外国為替及び外国貿易法」を「外為法」といいます。また、2019年11月に公布された改正法による改正後の外為法を「改正後外為法」といい、同改正前の外為法を「改正前外為法」といいます。

  1. 本改正の背景・趣旨
  2. 本改正の概要
  3. 対内直接投資等に該当する上場会社等の株式・議決権取得の閾値引下げ
  4. 役員への就任および重要事業の譲渡・廃止に関する同意行為等の対内直接投資等への追加
  5. 居住者からの事業の譲受け等の対内直接投資等への追加
  6. 事前届出免除制度の新設
  7. ファンドによる株式取得・議決権取得時の届出・報告義務の整理
  8. おわりに

(全文はPDFをご参照ください。)

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