後発的事由に基づく更正の請求が認められた裁判例 ~大阪高判平成30年10月19日~

2019-07-26

PwC Legal Japan News
2019年7月26日

確定申告によって一旦確定した課税標準等又は税額等を納税者に有利に変更するためには、原則として更正の請求によることとされており、更正の請求は納税者の権利救済において非常に重要な手続きです。

今回のニュースレターにおいては、このような重要な手続きである更正の請求の概要を説明した上で(後記1.)、更正の請求に関する近時の裁判例である、大阪高判平成30年10月19日判例集未掲載を紹介します(後記2.及び3.)。この事件は、利息制限法所定の制限利率を超える金利(いわゆるグレー金利)の支払いを無効と判示した最高裁判決(最判平成18年1月13日民集60巻1号1頁)により過払金返還請求が急増し、資金繰りが悪化したために破産した消費者金融業者の破産管財人が原告となっており、後発的事由に基づき行われた更正の請求の適否が問題となりました。第一審である大阪地判平成30年1月15日判例集未掲載では更正の請求は認められませんでしたが、控訴審では、納税者が逆転勝訴し、更正の請求が認められています。本件は、最高裁に上告されており、破産実務に影響を及ぼし得るものとしてその判断が注目されるところです。

  1. 更正の請求の概要
  2. 裁判例
  3. 検討
  4. おわりに

(全文はPDFをご参照ください。)

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