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2019-07-26
PwC Legal Japan News
2019年7月26日
平成21年度税制改正において創設された事業承継税制は、中小企業の非上場株式等の贈与又は相続若しくは遺贈(以下「相続等」といいます)の際に後継者に課される贈与税や相続税の納税を猶予・免除することで、中小企業における事業承継を促進する制度です。同税制の導入当初は、適用要件の厳格さ等から、利用されるケースは少数に留まっていたものの、数次の改正により適用要件の緩和や手続の簡素化がなされたことに加え、平成30年度税制改正において、納税猶予・免除の対象を拡大した特例措置が導入されたことにより、事業承継の場面において同税制を活用する余地は拡大しています。また、平成31(令和元)年度税制改正では、中小企業の非上場株式等に加えて、個人事業者における一定の事業用資産を対象とした新たな事業承継税制が導入されています。
このような中で、今日では、事業承継税制は、事業承継に係るウェルスマネジメント・プランニングにおいて、考慮すべき重要な要素の1つとなっています。本ニュースレターでは、事業承継税制の内容を概説するとともに、同税制に関して、ウェルスマネジメント実務の観点から検討が必要となると考えられるケースや、留意が必要と考えられる点につき紹介します。
(全文はPDFをご参照ください。)