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2019-05-24
PwC Legal Japan News
2019年5月24日
源泉徴収は、本来の納税義務者から直接に租税を徴収することが困難である場合や、能率的かつ確実に租税を徴収する必要がある場合等において、本来の納税義務者以外の第三者(支払者等)に対して租税の徴収・納付を行わせる制度です。国内取引では、給与所得の支払いの場面等で採用されており、国際課税の場面においても、外国法人又は非居住者が国内に恒久的施設(PE)を有しない等の理由により総合課税が期待できない場合において、源泉徴収により租税の徴収等が行われるなど、源泉徴収制度は、租税の徴収等に関して、実務上大きな役割を担っています1。
もっとも、ある支払いについて源泉徴収を行うべきか否かを判断するためには、租税法その他の法令の解釈を要するところ、特に、クロスボーダーの取引においては、新規性や複雑性を有するが故に、国内法のみならず、租税条約や外国法令の解釈に疑義が生じることがあり、源泉徴収の要否に関する判断に困難が伴うケースも見られます。このような源泉徴収の要否に係る問題については、取引開始前のスキーム検討の局面において直面するケースもありますが、取引の開始後において、課税当局による税務調査により源泉徴収の必要性を指摘され、見解の相違により争訟に発展するケースも増加しており、近時いくつかの注目すべき裁判例が登場しているところです。
本ニュースレターでは、このような源泉徴収に係る問題のうち、事後的な権利救済としての争訟手続について、関連する近時の裁判例も紹介しつつ、解説します。
1 水野忠恒「国際課税の制度と理論―国際租税法の基礎的考察―」(有斐閣、2000)81頁参照。
(全文はPDFをご参照ください。)