「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」について

2018-10-04

PwC Legal Japan News
2018年10月4日

2018年8月24日に、個人情報保護委員会から、「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」(以下「本ルール」といいます。)並びに本ルールに係るパブリックコメントの概要及びこれに対する個人情報保護委員会の考え方(以下「パブコメ回答」といいます。)が公表されました。本ルールは、EU 一般データ保護規則(以下「GDPR」といいます。)45条に基づき、欧州委員会が、日本を、個人データについて十分な保護水準を確保している国であると決定(以下「十分性認定」といいます。)した後において、日本の個人情報取扱事業者が、EU 加盟国とアイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェー域内(以下「EU 域内」といいます。)から日本に対して、十分性認定に基づいて個人データを移転する場合に、個人情報保護法で求められる規律に追加して遵守することが求められるルールです。本書では、パブコメ回答を踏まえつつ、本ルールについて概説致します。

2018年5月25日の施行後、GDPRへの対応について十分な検討をされてこなかった企業の皆様におかれましても、十分性認定についての今後の方針についての見通しが立ったこの時期において、改めて、GDPRへの対応方針を固めていくことが重要です。

  1. 十分性認定に基づく個人データの越境移転と本ルール
  2. 本ルールの日本法上の位置付け
  3. 本ルールの概要
  4. GDPRの域外適用

(全文はPDFをご参照ください。)