Worldwide Tax Summary 2025年4月号

2025-05-21

Worldwide Tax Summary 2025年4月号トピックス

  1. DSTおよびその他の差別的措置に関する大統領令とUSTRの動き(米国)
  2. 米国の相互関税政策への対応(EU)
  3. 欧州委員会、簡素化および競争力強化のための「Omnibus」(包括)パッケージを公表(EU(2))
  4. CbCR(国別報告書)の交換に関するMCAAに署名(ベトナム)
  5. 国際租税協力に関する交渉を開始~米国が撤退(国連)

DSTおよびその他の差別的措置に関する大統領令とUSTRの動き(米国)

2025年2月21日、トランプ大統領は、差別的な税制措置、特にデジタルサービス税(DST)に焦点を当てた大統領令(注1)に署名するとともに、他の差別的な措置にも対処している。この大統領令により直ちに関税が課されるものではないが、米国通商代表部(USTR)を通じて、そのプロセスが開始される。政権の方針は、「外国政府が税制や規制を通じて、罰金、ペナルティー、税、その他の負担を課し、それが差別的、不均等、または米国企業から外国政府やその政府が優遇する国内事業体に対して多額の資金や知的財産を移転することを意図している」場合に救済策を求めることである。この動きは、政権における継続的な懸念に対処するもので、トランプ大統領の第1期目に遡る。2019年にUSTRは、フランス、英国、イタリア、スペイン、インド、その他の国々のDSTの調査を開始し、これらが差別的で、米国企業に悪影響を与えていると結論付けた。なお、本大統領令は、フランス大統領と英国首相の米国訪問に先立って公表された。USTRは、これらDST調査の更新や、より広範な調査の検討に加え、以下の広範な措置も検討する。

  • 外国政府が米国企業に課す規制で、米国企業の成長や事業活動を妨げる可能性のあるもの
  • 米国企業の知的財産を危険にさらすこととなる可能性のある外国政府の行為、政策、または慣行
  • 米国企業のグローバル競争力を損なうこととなる外国政府の他の行為、政策、または慣行

USTRはまた、電子的な送信に対する関税の恒久的なモラトリアムを貿易相手国間で確保するためのツールを特定する必要もあり、世界貿易機関(WTO)で議論されている動きを再確認している(本誌2024年11月号参照)。またUSTRは、引続き、商務長官および大統領の通商・製造業担当上級顧問と共に、外国税制や規制慣行が米国企業に不均等に害を与える場合にこれら企業がUSTRに報告可能なプロセスを確立することになる。USTRはほぼ同時に、国別での不公平(unfair)および非互恵的(non-reciprocal)な外国貿易慣行に関してコメントを募集した(2025年3月11日期限)。これは2文書(大統領メモランダム「America First Trade Policy」(2025年1月20日)および同「Reciprocal Trade and Tariffs」(2025年2月13日)(注2))に基づく作業の一環である。これにより、USTRが不公平な貿易や非互恵的な外国貿易慣行のレビューをして特定し、そのような慣行を是正するための適切な行動を提案するのに役立つとしている。「不公平な貿易慣行には、米国の生産や輸出を損なう政策、措置、もしくは障壁、または米国を害する非市場政策や慣行に対処するための行動を取らないことを含む広範な慣行を含む可能性がある」として、懸念される慣行や貿易取決めからの損害やコスト(実際コストや機会コストを含む)を定量化するよう求めている。USTRは、米国の最大の貿易経済圏(例えばG20諸国)や米国との物品貿易で大きな貿易赤字を抱える国々(注3)に関連するコメントに焦点を当てるとしている。

(注1)大統領メモランダム「Defending American Companies and Innovators From Overseas Extortion and Unfair Fines and Penalties」(2025年2月21日)。なお、同日、大統領メモランダム「America First Investment Policy」も公表されており、米国の国家安全保障を強化し、経済成長を促進するための具体的な方針と手段を示している。即ち、米国の投資政策は国家および経済の安全保障にとって重要で、同盟国からの投資は米国の雇用と経済成長を促すとしている。一方、「敵対国」(中国、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、ベネズエラ(政権))からの投資は、米国の技術や戦略的産業に対する脅威となるため制限されるとしている。また、人工知能やその他の先端技術に係る国内でのオープンな投資環境の維持、発展や、同盟国からの投資促進(10億ドル超の投資に対する環境レビューの迅速化など)を図る一方、敵対国からの投資を制限する(米国の重要な技術やインフラなどへのアクセスを防止し、対米外国投資委員会(CFIUS)などのあらゆる法的手段を活用する)としている。また、全ての外国の者(persons)からの支配権や議決権などのないパッシブ投資を奨励するとしている一方、米国の者が敵対国に投資するインセンティブをさらに減らすために、中国との租税条約を一時停止または終了するかどうかも検討するとしている。また、米国証券市場で取引するために敵対国の法人が利用する変動持分事業体(variable interest entity)および子会社ストラクチャーをレビューするなどとしている。

(注2)貿易相手国との非互恵的な貿易関係を調査するとしており、これには、関税の他、付加価値税を含む不公平/差別的/域外適用的な税、非関税障壁、補助金や規制要件に係るコスト、為替政策、賃金抑制や市場アクセスに係る不当な制限など、広範に含まれる。

(注3)アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、EU(欧州連合)、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、スイス、台湾、タイ、トルコ、英国、ベトナムが含まれる(これらで米国との総物品貿易の88%を占めている)。

出典:PwC, Knowledge Navigator
「月刊 国際税務」2025年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

米国の相互関税政策への対応(EU)

2025年2月18日、欧州委員会は、米国が最近公表した相互関税政策に関するQ&A文書を公表した。本政策では、付加価値税(VAT)が関税と見なされるかについても言及している。本文書では、米国とEU(欧州連合)間の貿易量および双方の平均関税率(EUと米国の実際の物品貿易を考慮して約1%)の概要を示している。また、VATを関税と同様に扱えない理由として、この税の非差別的な性質や仕向け地ベース原則などを明示している。本文書は、世界貿易機関(WTO)の関税および貿易に関する一般協定(GATT)を引用し、VATが許容されているとしている。さらに、米国の売上税とVATを関連する税として比較している(注1)。本文書では、EUが米国と関税に関して相互に有益な解決策を模索する意向を表明し、自動車セクターにおける関税の違いについて説明している(注2)

(注1)EUの2023年対米物品貿易収支は1,570億ユーロの黒字、サービス収支は1,090億ユーロの赤字となっている。EUでは物品やサービスの輸入に広範にVAT(EU平均標準税率(2025年)は21.8%)が課される一方、米国では連邦レベルのVATはなく、州レベルの売上税(sales tax/use tax)を課さない州(アラスカ、デラウエア、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴン)もある。米国の売上税(税率は各州でかなり異なっており、市など地方自治体レベルでも売上税が課税される場合も多い)は、一般的に、最終消費者に対する有形動産の販売が課税対象で、サービスや無形資産をも課税対象とする州はまだ多くはない(最近ではデジタルダウンロードやデータプロセッシングなどを課税対象とする州も増えてきている)。

(注2)EUの自動車関税は10%(最恵国待遇)、米国は2.5%であるが、米国はピックアップトラックに25%の関税を課している。

出典:PwC, Knowledge Navigator
「月刊 国際税務」2025年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

欧州委員会、簡素化および競争力強化のための「Omnibus」(包括)パッケージを公表(EU(2))

2025年2月26日、欧州委員会(EC)は欧州連合(EU)のルールを簡素化し、競争力を高め、追加投資を促すための新たなパッケージ案を公表した。これは、競争力、気候、簡素化の目標を統合し、EUへの投資を促進することを目的とする。税制関連も含まれており、報告その他の改正は税務に関連する。本パッケージは以下の提案で構成される。

  • Omnibus I – 「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」および「EUタクソノミー」に基づく報告要件の簡素化と合理化、ならびに「企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)」に基づく持続可能性デューデリジェンス要件の簡素化
  • Omnibus II – (投資機会の提供) – 炭素国境調整メカニズム(CBAM)の簡素化、およびクリーン産業ディール(脱炭素化を通じて競争力を高めるための具体的な行動(租税インセンティブを含む)を概説)

これらの提案は、行政手続きの縮減と、EU域内での投資促進を目指している。これは、公的および民間資本の活用によってサポートされる。この動きは、2024年公表の「ドラギレポート(Draghi Report)」に依拠している。2025年6月には、租税インセンティブに係るガイドラインを含む国家補助(state aid)改革に関するEC文書の公表が見込まれる。ECは、CSRDおよびCSDDDの実施延期措置を迅速に進め、特に現在2026年のCSRD報告を準備している企業に確実性を提供するとしている。何らかの法改正がなされる前に、本改正案に係る欧州議会と理事会の承認が必要である。

CSRD – 本提案では、CSRDの対象組織数を大幅に減らし、報告義務を延期および簡素化する。本提案では、CSRDは従業員1,000人超、かつ売上高が5,000万ユーロ超または総資産残高が2,500万ユーロ超の企業にのみ適用されよう。さらに、EUタクソノミーに係る報告は、CSRD対象企業で、純売上高が4億5,000万ユーロ未満の企業は任意となろう。いわゆる「第2波」および「第3波」の企業のCSRD報告期限は2年間延期されよう(注)。本提案ではまた、当該対象組織に係る報告義務の簡素化も目指している。これには、報告データポイント削減や、セクター(分野)固有の基準の削除が含まれる。CSRD改正案は、小規模企業の事務負担軽減を目的とするが、引続きCSRD対象となる組織は、EUタクソノミーにおける税に係る最低限のセーフガードの影響など、考慮すべき税務関連事項が依然としてある。

(注)「第2波」には、非財務情報開示指令(NFRD)対象企業でない大企業およびlarge groupの親会社が含まれ、現在、2025年1月1日以降に開始する会計年度から適用開始(2026年開示)とされている。また、「第3波」には、上場中小企業等が含まれ、現在、2026年1月1日以降に開始する会計年度から適用開始(2027年開示)(免除に係る経過措置あり)とされている。一定のEU域外企業については、2028年1月1日以降に開始する会計年度から適用開始(2029年開示)予定で、改正はないとみられる。

CSDDD – CSDDDの改正案では、その対象範囲と責任が調整されよう。本提案には、加盟国による国内法への取り込み期限の1年間の延期が含まれており、実施日は2028年7月27日になる。なお、主要な要件の改正はない。サプライチェーンマッピングの重要性は、合理的に予見可能なリスクを特定する手段として強調されている。デューデリジェンス要件は現在、直接のビジネスパートナーに限定されているが、バリューチェーンの下流に悪影響の兆候がある場合、企業は間接的なサプライヤーにもデューデリジェンスを適用する必要がある。責任規定は修正されているが、削除されていない。非遵守によって生じた損害に対する民事責任が、国内法で規定される。

CBAM – CBAMに関して、ECはEUへの物品の輸入者の報告義務を簡素化し、コンプライアンスの効率を高め、事務負担を軽減することを目指している。主に以下の2つの簡素化が想定されている。

(1)より広範な免除:ごく少量のCBAM物品を輸入する輸入者は、CBAM要件が免除される。

(2)簡素化された要件:免除閾値を超えるCBAM物品を輸入する輸入者に対して、複雑な報告要求に対するコンプライアンスを緩和するための一連の簡素化措置が講じられる。

これらの簡素化により、CBAM義務から約90%の輸入業者が免除される見込みである一方、CBAM対象範囲内の包含(embedded)排出量の99%超を引続きカバーし、本メカニズムの環境保全性を確保するとしている。なお、現時点ではCBAMの範囲の改正はないが、今後ECの公表により拡大される可能性がある。提案は2026年初頭と見込まれる。

クリーン産業ディール – クリーン産業ディール(CID)は、欧州の産業競争力を高めながら脱炭素化を進めることを目的としている。気候中立性の達成と循環経済の促進のために、欧州内で資金を調達し、イノベーションを推進することによるこの目的の達成を目指している。特にエネルギー集約型セクターに係る容易に入手可能なエネルギーへのアクセスを確保することが、この戦略の基盤であり、その行動計画(Affordable Energy Action Plan)が含まれている。新しいクリーン産業ディール国家補助枠組(Clean Industrial Deal State Aid Framework)は、国家補助のルールを簡素化し、脱炭素化プロジェクトやクリーンテクノロジー製造の迅速な承認を可能にする。さらに、提案された産業脱炭素化銀行(Industrial Decarbonisation Bank)は、民間投資を活用し、国家補助の効果を高めて産業の移行とクリーン技術のイノベーションを支援するために、1,000億ユーロの資金を提供することを目指している。税制上のインセンティブも重要な役割を果たす。加盟国には、クリーン投資を支援する税制上のインセンティブを採用することが推奨されている(注)

(注)インセンティブに関する一般的な提案を加盟国に行うことは、ガイドラインやパラメータがない場合、EU全体をより競争力のあるものにするのではなく、EU域内の競争を助長する可能性がある。なお、CIDは、第2の柱ルールの下での適格還付可能税額控除には対処していない。

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2025年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

CbCR(国別報告書)の交換に関するMCAAに署名(ベトナム)

2025年1月3日、ベトナムは、国別報告書の交換に関する多国間権限のある当局間合意(MCAA CbCR)に署名した。MCAA CbCRは、OECDによって策定され、各国がどの国・地域とCbCRを交換するかを示す分かりやすい手法である。今回のベトナムの署名により、ベトナムと他国・地域の税務当局間でCbCRを交換するための重要な基盤が設けられる。なお、MCAA CbCRに署名する国・地域は、初回の交換が行われる時点までに、(i)受け取った情報の守秘性を維持するための必要な保護措置と、(ii)効率的に交換を行う関係にするためのインフラを備えていることが求められる(注1)。現在、ベトナムの税務当局は、CbCRの双方向交換が正式に行われるようにするためのこれら要件を満たす準備を進めているとみられる(注2)。なお、ベトナムにおけるCbCRの提出に関する規定は改正されていない。ベトナム本拠のグループは「appendix IV」を、また国外本拠(日系企業を含む)のグループはグループのCbCRの写しをハードコピーで、またはe-taxを通じてソフトコピーで、提出する必要がある。

(注1)「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」であっても、税務当局間でCbCRの交換が行われない場合もある。例えば、日本から国別報告書の提供を行わない相手国・地域(日本が受領するのみ)として、ルーマニアなどがある。ルーマニアにおいては、現地子会社がCbCR(R404)をルーマニア税務当局に提出する必要がある(ペナルティーもある)。

(注2)現時点では、ベトナムとEU(欧州連合)との間でのCbCR交換の開始に向けて検討中で、2025年2月18日においても、ベトナムは引続き、EUの税務上の非協力的な国・地域に係るグレーリスト(ANNEX II)に掲載されている(EUの公開CbCRにおいて、域外国であっても国・地域個別開示の対象(開示延期不可)となる)。なお、EUの公開CbCRは、ルーマニアでは2023年1月から、クロアチアでは2024年1月から適用開始になっており、多くのEU加盟国において、2024年6月22日以降に開始する最終親会社の会計年度から適用開始となる。

出典:PwC Vietnam NewsBrief
「月刊 国際税務」2025年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

国際租税協力に関する交渉を開始~米国が撤退(国連)

2025年2月3日から6日にかけて、国連の政府間交渉委員会は、国際租税協力に関する国連枠組条約の草案を作成するための組織会合を開催した(本誌2025年3月号参照)。主要な決定事項には、委員会ビューロー(各地域代表委員から成る)の構成(議長国:エジプト)、条約の第二の早期プロトコルのテーマとして「税務紛争の予防と解決」(注1)を選定すること、条約交渉において単純多数決を採用し、プロトコルには3分の2の多数決を必要とすることが含まれる。初日に、米国は交渉から撤退し、結果として生じるいかなる結論にも反対する旨を表明した(注2)。国連は2027年までに交渉を終了させることを目指している。今回は、2024年12月に国連総会がこのイニシアティブを承認して以来、本委員会としての初会合であった。このイニシアティブは、アフリカグループや他の発展途上国および新興国が主導している。多数決による意思決定は、投票の過半数を占めるこれらの国々の利益が考慮されることになる。交渉中に大きな意見の相違があり、いくつかの問題について合意が困難であることを示している。実質的な議論はまもなく開始される見込みである(本委員会は、毎年3回の実質的な会議を開催し、2027年末までに本条約および2つの初期プロトコルに関する交渉を終了させる旨、合意した)。

(注1)「税務紛争の予防と解決」は、「クロスボーダーのサービスに係る所得課税」に続く、基本的事項(ToR)の4優先トピックの一つで、各国意見の相違が最も少ないとされる。他のトピックには「デジタル化経済の課税」、「税関連不正資金フローへの対策」、「高額所得者の税逃れと回避に対処し、関連する加盟国での効果的な課税を確保すること」がある。なお、他の優先トピックが2027年以降に検討されるプロトコルのリストに追加されることで合意されており、そのリストにはすでに、「環境問題に関する租税協力」、「税務上の情報交換」、「税務事項に関する相互執行支援」、「有害な税慣行」が含まれている。

(注2)米国の撤退の主な理由として、税の主権と単純多数決の採用を挙げている。なお、意思決定プロセスに関して、先進国は一般に「コンセンサス」を支持している。

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2025年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

その他、海外税務ニュースを含む当法人発行ニュースにつきましては、https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/tax/tax-news.htmlをご参照ください。

本ニュースは、各国の税制改正の動向をお知らせする目的で、各国のPwCが作成する速報ニュースや各国省庁等のホームページ掲載の情報等を翻訳してお伝えしています。税制改正案の段階の情報が多いため、最終的な法制度につきましては、専門家にご確認くださるようお願いいたします。

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