グローバルミニマム課税

読み方:ぐろーばるみにまむかぜい

定義

2021(令和3)年10月に、OECD/G20の「BEPS 包摂的枠組み(Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting)」において、市場国への新たな課税権の配分(第1の柱)と、グローバルミニマム課税(第2の柱)からなる解決策が最終的に合意されるに至りました。本最終合意において、第2の柱は「共通アプローチ」と位置付けられています。これは、BEPS 包摂的枠組みへの各参加国は、必ずしも国内で同制度を採用することを要求されない一方、採用する場合には、モデルルールやコメンタリーの他、合意された各ガイダンス等に定められた内容に整合する形で制度を実施および運用することが求められるというものです。

グローバルミニマム課税は、以下の3つのルールから構成されています。

  1. 所得合算ルール(Income Inclusion Rule:IIR)
  2. 軽課税所得ルール(Undertaxed Profits Rule:UTPR)
  3. 国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT)

参考)

本用語解説は2025年10月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。