令和3年版「犯罪収益移転危険度調査書」に係る考察

令和3年版「犯罪収益移転危険度調査書」(以下、調査書)が2021年12月16日に発表されました。本調査書は、犯罪収益移転防止法に基づき、警察庁が犯罪の動向やリスクの高い取引などを規定し、毎年公表している資料です。今回の調査書はFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)による日本に対する第4次相互審査の結果公表後、その結果を受けて初めて公表されたものとして注目されます。今回は、FATFの指摘を受けて調査書にどのような改正がなされたか、変更ポイントについて解説します。

1.犯罪収益移転危険度調査書とは

1-1.マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止(AML/CFT)対策における位置づけ

犯罪収益移転危険度調査書とは、事業者が行う取引などの種別ごとに、マネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクを、日本の視点から警察庁/国家公安委員会が中心となって評価した結果をまとめた資料です。

日本では、FATFの新「40の勧告」およびG8行動計画原則において、「自国における資金洗浄及びテロ資金供与のリスクを特定、評価する」ことや「各国がリスク評価を実施し、自国の資金洗浄・テロ資金供与対策を取り巻くリスクに見合った措置を講じる」こと(リスクベース・アプローチ)が要請されたことを踏まえ、2014年12月、「犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書」が公表されました。その後、2014年の犯罪収益移転防止法の改正により新設された犯罪収益移転防止法の規定に基づき(※1)、2015年以降は調査書が毎年作成、公表されています(※2)。

※1.リスクベース・アプローチの適用はFATF勧告全体を貫く基本方針であり、その出発点として、国がリスクを特定・評価および把握することが求められています。日本においては、2014年の犯罪収益移転防止法によってリスクベース・アプローチの考え方が取り入れられました。同法の第3条第3では、「国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする」と規定されています。

※2.日本の調査書と同様の資料は、各国で「国のリスク評価書」(NRA)として策定されており、その一部がFATFのホームページで公開されています。

1-2.調査書の概要

令和3年版の調査書の構成は令和2年版と大きく変わっておらず、強いて言うならば「今後の取組」が新たに章立てされた点が修正点です。内容については図表1に示した目次の太字部分が改正されています。取引形態、国・地域、顧客属性、商品・サービスでリスクが高いとして新たに追加されたものはありません。

図表1 調査書目次

出典:「犯罪収益移転危険度調査書(令和3年)概要版」(警察庁) (https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/risk/risk_gaiyou2021.pdf)をもとにPwC作成

執筆者

井口 弘一

チーフ・コンプライアンス・アナリスト, PwC Japan有限責任監査法人

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