外国子会社合算税制の総合的見直し

2017-05-01

平成29年度税制改正では、国際課税分野における主要かつ重要な改正項目として、「内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例」、いわゆる外国子会社合算税制(従前は「タックスヘイブン対策税制」として導入、執行されていた)が大きく改正されることになった。この税制は、外国に所在する子会社の所得を日本法人である親会社の所得に合算して課税するものであるが、外国に所在する法人の株式を一定以上所有する個人(居住者)にも適用される(雑所得として確定申告により納税)ことから、税制改正大綱では、「外国子会社合算税制等の総合的見直し」(下線筆者)とされている。これは、外国子会社を保有する日本法人のみでなく、海外法人の持分という形態で海外投資を行う個人も対象となることを明確に示唆するもので、富裕層による海外への資産移転に対抗しようとする課税当局の意図が感じられるところでもある。


外国子会社合算税制の総合的見直し①
T&A Master 2017年2月6日号

1. 総合的見直しの背景
2. 改正点の詳細


外国子会社合算税制の総合的見直し②
T&A Master 2017年3月6日号

3.総合的見直しの背景
4.特定の外国関係会社の特例的課税


外国子会社合算税制の総合的見直し③
T&A Master 2017年4月3日号

5.一定所得の部分合算課税制度の範囲の拡充


外国子会社合算税制の総合的見直し④
T&A Master 2017年5月1日号

5.一定所得の部分合算課税制度の範囲の拡充(承前)
6.実体の有無に関する推定(法令上の規定)


(全文はPDFをご参照ください。)


著者:
PwC税理士法人 ディレクター 品川 克己