アジアにおける二国間APA申請の難しさと課題

2018-03-01

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APA=Advance Pricing Agreementsとは事前確認と呼ばれる制度で、納税者からの申請に基づき、税務当局が国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法とその具体的内容について事前に確認を行うものです。当局の合意が得られれば、その内容に基づいて申告を行っている限り、移転価格課税は行われません。二国間APAの場合には、取引を行う双方の国で申請を行い、両当局の相互協議を経て合意を得る必要があります。アジアにおいては、特に中国、インドネシア、タイとの二国間APAの申請の受理並びに二国間合意締結が実務的に容易でなく、その最新状況をPwC税理士法人 移転価格グループパートナー、黒川 兼および、舩谷 晃一、井ノ口 和均が解説いたします。

 

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