監査委員会 優れた実務シリーズ~GAAPかnon-GAAPか?SECが動向を注視

2016-08-09

近年、企業によるnon-GAAP財務指標の開示が拡大しており、これに伴って、SECなどの証券監督当局によるモニタリングが強化されています。このような状況を踏まえ、監査委員会が知っておくべき留意点および監査委員会に求められる役割について解説しています。

non-GAAP財務指標とは、会計基準(GAAP)に準拠していない財務指標を指し、会計基準に基づく数値から一定の調整をした上で、GAAPに準拠する財務情報を補足する追加的情報として開示されています。その目的は、比較可能性の向上と説明される場合が多いですが、一方で、調整項目が毎年異なり一貫性に欠けるという指摘もあります。

米国では、non-GAAP指標が企業によって開示される媒体などにより適用される規則が異なり、例えば、SECレギュレーションG(non-GAAP指標を企業が使用する条件)は、投資家向けのプレゼンテーションなどに含まれるnon-GAAP指標に適用されますが、SECへの提出書類については、SECレギュレーションS-K,Item 10(e)が、また、業績速報(earnings releases)などにはForm 8-K,Item 2.02の規則が適用されます。

このように複雑なルールを理解した上で、監査委員会は、経営者に対して適切な質問をすることが期待されています。

本資料では、米国の監査委員会の実務を解説していますが、日本の上場会社の監査役会、監査等委員会ならびに監査委員会のメンバーにとっても有用な情報が含まれますので、ぜひ参照ください。

(2016年6月オリジナル英語版公表)

PwC United States