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2021-03-30
組織再編・M&Aニュース - Issue 128
2021年3月30日
2020年12月21日に令和3年度税制改正大綱(以下、2021年度税制改正大綱)が閣議決定され、2021年1月26日に税制改正法案が国会に提出されています。2021年度税制改正大綱では、産業構造の変革の更なる推進に向けては、企業価値向上のための事業再編等の促進が重要な課題であり、企業の機動的な事業再構築を促し、競争力の維持強化を図る等の観点から、自社株式等を対価として対象会社の株主からその対象会社の株式を取得するM&Aを行った場合に、対象会社の株主の譲渡損益に対する課税の繰り延べ措置を講ずることとされています。
上記改正に伴い、2019年の会社法改正により導入された株式交付制度を活用した株式を対価とするM&A(以下、「株式対価M&A」)を行う際、法人(個人)株主が株式交付制度によりその有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式に係る譲渡損益の計上可否について、慎重に検討する必要があります。
本ニュースレターでは、株式対価M&Aに係る税務上の取り扱いについて解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)