M&Aにおける移転価格税制の観点からの税務リスクの蓋然性の検討

2019-06-26

組織再編・M&Aニュース - Issue 118
2019年6月26日

 

2015年のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転))プロジェクトの最終報告を受けて、日本を含むBEPS参加国・地域(約130)は、それぞれの国内法の整備を進めています。日本でも2016年度(平成28年度)税制改正で移転価格文書化規定を導入し、2019年度(平成31年度)税制改正で評価困難な無形資産取引について事後調整を行うことができるようになりました。これにより、多国籍企業グループを買収(M&A)する場合、移転価格文書が用意されていることが予想されデューデリジェンスのプロセスの中で移転価格リスクの蓋然性の検討を進めることができるようになることが期待されます。また、今後は買収の対象となる多国籍企業グループ内における無形資産の譲渡取引価格については一段の注意が必要となります。

  1. BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト
  2. BEPS移転価格文書化(Documentation)
  3. BEPS評価困難な無形資産

(全文はPDFをご参照ください。)