2019年度税制改正における過大支払利子税制の見直しに係るM&A等への影響

2019-02-28

組織再編・M&Aニュース - Issue 115
2019年2月28日

 

2018年12月21日に平成31年度税制改正の大綱(以下、「2019年度税制改正大綱」)が閣議決定されました。

2019年度税制改正大綱では、日本の過大支払利子税制がBEPS行動4(支払利子の損金算入およびその他の金融支払を通じた税源浸食の制限)最終報告書の勧告内容と異なる取扱いとなっていた①対象とする利子、②調整所得の定義、③基準値について、通常の経済活動に与える影響(国内銀行からの借入等)に配慮しつつ、税源浸食・利益移転に的確に対応できるよう、勧告を踏まえた見直しを行うこととしています。

2019年2月5日に国会に提出された法律案(以下、「2019年度税制改正(案)」)が成立すれば、2020年4月1日以後に開始する事業年度から対象とする利子の範囲が拡大し、調整所得に基準値を乗じた損金算入限度額の引き下げが生じることから、現行法では過大支払利子税制の影響を受けない法人においても検討が必要になる可能性があります。

  1. 2019年度税制改正(案)による見直し
  2. 適用時期
  3. 今後の実務への影響

(全文はPDFをご参照ください。)