組織再編税制を活用した事業承継

2019-01-31

組織再編・M&Aニュース - Issue 114
2019年1月31日

 

2017年度税制改正において、スピンオフ税制の創設とそれに伴う組織再編の適格要件の整備が行われ、分割型分割における完全支配関係または支配関係の継続要件についても見直しが行われました。これまではオーナーが経営する法人の一部の事業を外部に切り出す際に、非適格分割として分割法人の株主レベルにおいてみなし配当所得が生じるようなケースにおいては、所得税法上総合課税として最高55%の累進税率が適用され、事業承継の大きな足かせとなっていました。

この税制改正により、適格再編に該当することとなれば、分割移転資産の譲渡益課税や分割法人の株主におけるみなし配当所得課税が生じることなく、分割法人株式の譲渡益課税(20.315%の申告分離課税)のみで課税関係が終了することができ、オーナー系企業による事業承継の場面においても活用されることが大きく期待されるものと考えられます。

  1. 2017年度税制改正によるスピンオフ税制の創設とこれらに関連した適格要件の見直し
  2. 事業承継への影響について(事例)

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