2018年度税制改正におけるタックスヘイブン対策税制の見直しによるPMIに伴うグループ内組織再編の円滑化

2018-02-28

組織再編・M&Aニュース - Issue 107
2018年2月28日

 

2017年12月22日に平成30年度税制改正の大綱(以下、「2018年度税制改正大綱」)が閣議決定されました。

2018年度税制改正大綱では、日本企業によるクロスボーダーM&Aにおいて、シナジーの最大化のためには、PMI(Post Merger Integration:買収後における経営統合)に伴うグループ内組織再編が重要であるとし、この円滑な実行を図る観点から、タックスヘイブン対策税制の見直しを行うこととしています。

具体的には、タックスヘイブン対策税制上、日本企業がクロスボーダーM&Aにより傘下に入ったペーパーカンパニー等を整理するにあたり海外子会社等の株式を譲渡した場合において、一定のときには、適用対象金額からその譲渡により生じる利益の額を控除することとしています。

  1. 一定の株式譲渡益の適用対象金額からの控除
  2. 実務上への影響

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