2018年税制改正による自社株を対価とする買収に係る株式譲渡益課税の繰延べ

2018-01-31

組織再編・M&Aニュース - Issue 106
2018年1月31日

2017年12月22日に平成30年度税制改正の大綱(以下、「2018年度税制改正大綱」)が閣議決定されました。2018年度税制改正大綱では、著しい生産性向上等を実現するためには、大規模かつ迅速な事業再編によって、戦略分野への選択と集中、事業ポートフォリオの転換等を進めていくことが重要であるとし、これらの特定の事業再編を強力に推し進めていく観点から、自社株を対価とした買収のうち一定のものについて、株式の交換に応じた株主に対する譲渡損益課税の繰延べの措置を講ずることとされています。

我が国でも自社株を対価とするTOBは2011年に解禁されていますが、買収対象会社の株主が買収対象会社株式を譲渡する際に生ずる課税負担に対して納税資金を確保しなければならない等の障害があり、欧米では一般的となっている自社株対価TOBはほとんど行われていないのが現状です。今回の税制の手当てにより、我が国でも自社株を対価とした買収による事業再編の円滑化が実現されることが期待されます。
 

  1.  新制度(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例の創設)の概要
  2. 認定の対象とされる予定の特別事業再編計画
  3. 自社株対価M&Aの活用
     

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