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2020年12月1日から2021年11月30日までの期間に、スペインとの新租税条約(1974年に発効した旧租税条約の全面改正)、ウルグアイ、ジョージア(旧ソ連との租税条約の全面改正)、ペルー、セルビアとの新租税条約について発効または発効が確定しました。また、スイスとの租税条約を改正する議定書について署名が行われ、日デンマーク租税条約の仲裁規定に関する書簡が交換されました。
BEPS防止措置実施条約(「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」。以下、「本条約」)は、我が国について2019年1月1日に発効しました。我が国が本条約の適用対象として選択している我が国の租税条約の相手国(41カ国)のうち、2021年11月30日現在、31カ国との租税条約について本条約が発効しています。
これにより、我が国が締結している租税条約・租税協定(2021年12月1日現在)は81(注)を数え、148カ国・地域(旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約で複数国へ承継されている国を含む)との間に適用されています 。
(注) 81 条約の内訳は、下記となります。
・二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を主たる内容とする租税条約:68
・租税に関する情報交換を主たる内容とする情報交換協定:11
・税務行政執行共助条約(多国間協定):1
・日台民間租税取決め:1
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