新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止下での法人の申告・納税に係る留意点

2020-06-16

Japan Tax Update - Issue 166
2020年6月16日

政府は、2020年5月25日に、4月7日から発出されていた緊急事態(7都道府県)を全面解除しましたが、緊急事態解除後も、一定の移行期間を設けて、外出の自粛や、施設の使用制限の要請などを緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととしています1。また、職場への出勤は、引き続き、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、「新しい生活様式」2を実践する在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進することが推奨されています3。3月決算法人は新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」)拡大防止下において、法人税の申告期限等をこれから迎えることになります(確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている法人等)が、個別延長制度を適用する場合には、その要件等に留意することが必要です。また、感染症の影響により納税が困難な場合や資金繰りのひっ迫が見込まれる場合には、2020年4月30日に施行された緊急経済対策の関連法4(以下、「特例法」)で設けられた納税猶予の制度や欠損金の繰戻しによる還付制度の適用も、今後の事業運営を考える上で重要な検討事項となります。本ニュースレターでは、これらの制度の適用に係る留意点について解説をいたします。

  1. 感染症の影響による申告期限等の延長制度
  2. 特例法による納税・徴収の猶予制度
  3. 欠損金の繰戻しによる還付制度
  4. 企業の資金繰りと上記制度の適用

(全文はPDFをご参照ください。)

1 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
2 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」実践例
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
4 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」

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