新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止に対応した税務上の取扱いについて(その2)

2020-04-10

Japan Tax Update - Issue 161
2020年4月10日

新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」)対応として、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の一括延長に係る告示(2020年3月6日付告示1)が行われ、納税者が法人である場合も含めた個別の申請による期限延長(個別延長)等についても解説されたFAQ(「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」、以下、「当面の税務上の取扱いに関するFAQ2」)が国税庁より公表されました。

昨今の感染症の拡大状況を踏まえて、一括延長の対象とされた申告について、4月17日以後の申告も認める「確定申告期限の柔軟な取扱いについて3」(2020年4月6日)が公表され、個別延長が認められる場合の要件や手続きに係るFAQ(「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」(以下、「所得税等の個別延長に係るFAQ」4)、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」(以下、「法人税等の個別延長に係るFAQ」)5)が公表されました(2020年4月8日)。なお、2020年2月1日以後に事業年度が終了する一定の法人につきましては、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(以下、「緊急経済対策」)の税制措置の適用が認められる場合がありますので、申告等に際しては留意が必要です。

海外における感染症対応の税制措置については、下記のリンクをご参照ください。
https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/navigate-the-tax-measures-in-response-to-Covid-19.html

  1. 個別延長による申告・納付期限の延長
  2. 法人の申告に係る個別延長
  3. 個人の申告に係る個別延長
  4. 納税の猶予制度の特例

(全文はPDFをご参照ください。)

1https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-039.pdf[PDF 104KB]
2https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf[PDF 1,609KB]
3https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf[PDF 114KB]
4https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf[PDF 710KB]
5https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf[PDF 823KB]

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}