新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応した税務上の取扱いについて(その1)

2020-03-31

Japan Tax Update - Issue 159
2020年3月31日

2020年1月8日に世界保健機関(WHO)により新型ウイルスと認定された新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各省庁から新型コロナウイルス感染症対策関連の対応が公表されています。2020年度(令和元年度)の個人の申告・納付については、既に国税庁や総務省のウェブサイトで取扱いが公表されておりましたが、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下、「FAQ」が、2020年3月25日に国税庁より公表されました。 FAQでは、法人による申告の場合も、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」)による一定に事象が生じた場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められること等が明らかにされています。本号では、法人に係る感染症対応について、FAQの内容を中心に解説致します。また、今後の政府の緊急経済対策による税制措置につきましては、法律案が公表され次第、アラートを配信する予定です。

なお、海外における感染症対応の税制措置については、下記のリンクをご参照ください。
Navigate tax measures in response to COVID-19(英語)

  1. 感染症対策関連の税務執行上の措置とFAQの公表
  2. 確定申告における申告・納付期限について
  3. 納付の猶予制度と適用要件
  4. 感染症に関する対応として自社製品等を提供した場合の法人税法上の取扱い
  5. 今後の経済緊急対策と税制措置

(全文はPDFをご参照ください。)

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