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2019-08-30
Japan Tax Update - Issue 147
2019年8月30日
2018年10月1日から2019年8月30日までの期間においては、我が国について「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)が発効し、その他にロシア、オーストリア、デンマーク、ベルギーとの改正租税条約、アイスランド、クロアチアとの新租税条約、バハマとの租税情報交換協定改正議定書について発効が確定しました。また、スペインとの改正租税条約、コロンビア、エクアドル、アルゼンチンとの新租税条約の署名が行われました。
米国との租税条約改正議定書は、2019年7月17日(日本時間7月18日)に米国上院議会で承認されました。今後両国での国内手続きを経た後に批准され、批准書を交換した日に発効します。
これにより、我が国が締結している租税条約・租税協定(2019年8月1日現在)は74(注)を数え、131カ国・地域(旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約で複数国へ承継されている国を含む)との間に適用されています。
(全文はPDFをご参照ください。)